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厚生労働省の「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」から、中間とりまとめ案が提示されました。
現在、常時雇用する労働者が50人未満の事業場においては、ストレスチェックの実施は努力義務とされています。今回のとりまとめ案では、ストレスチェックを実施する場合の労働者のプライバシー保護については、外部機関の活用等により、対応可能な環境は一定程度整備されていると考えられることから、ストレスチェックの実施義務対象をすべての事業場に拡大することが適当であるという、今後の方向性を打ち出しています。
ただし、50人未満の事業場においては、産業医がおらず適切な情報管理等が困難な場合もあるので、原則として、ストレスチェックの実施は労働者のプライバシー保護の観点から外部委託することが推奨されるとしています。
また、現行の50人以上の事業場における実施内容を一律に求めることは困難なことから、50人未満の事業場に即した現実的で実効性のある実施内容を求めていく必要があるとしています。衛生委員会等の設置義務がない50人未満の事業場においては、労働者が安心してストレスチェックを受検できるように、関係労働者の意見を聴く機会を活用することが適当であるともしています。
そして、ストレスチェックの実施結果の労働基準監督署への報告義務については、一般健診と同様に、事務負担軽減の観点から課さないことが適当であるとしています。
併せて「ストレスチェックの集団分析結果を活用した職場環境改善の義務化」の実施の是非についても、方向性が示されています。義務化すべきとする意見も見受けられたものの、現時点では事業場規模にかかわらず義務化することは時期尚早であり、引き続きの検討課題としつつ、まずは適切な取組みの普及を図るべきであるとしています。
厚生労働省は、このとりまとめ案の検討を進め、今後、労働政策審議会の安全衛生分科会で、労働安全衛生法の改正案についての具体的な内容を協議していきます。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック