相続税の基礎と主な手続きスケジュール

相続とは

相続は個人の死亡により開始します。これにより、その死亡した人(「被相続人」といいます)が所有していた、現金、預金、不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」が被相続人の配偶者や子供などに引き継がれることになります。「プラス財産」及び「マイナス財産」の双方が移転します。

相続税とは

相続により取得した財産(プラス財産からマイナス財産を控除した残額)の評価額の合計が、一定の金額を超える場合に相続税がかかります。

相続人とは

被相続人と一定の関係にある人のことを相続人と呼びます。一定の関係にある人とは具体的には配偶者、子、親、兄弟姉妹などがあたります。また、これらの人には相続に関する順位が定められていて、相続発生時の家族状態に応じてその順位により相続人となります。

相続の発生から申告までの主な手続きスケジュール

10ヶ月以内
4ヶ月以内
3ヶ月以内
被相続人の死亡(相続開始)死亡届の提出(7日以内)

遺言書の有無を確認

裁判所の検認が必要な場合あり

相続人の確認

遺産の確認

プラス財産だけでなく、借入金などのマイナス財産・生前贈与などももれなくチェック

相続の放棄又は限定承認

家庭裁判所に申述

放棄などが無ければ、相続は単純承認されたこととなります。

所得税の申告と納付被相続人の死亡した日までの所得を申告納付します

遺産分割の相談をする

次の相続のことなども含め、総合的に話し合います

遺産分割協議書の作成

上記の話し合いがととのったら遺産分割協議書を作成します。(預金の引き出し、不動産の登記に必要になります)

相続税の申告を作成する

延納・物納等も検討し、納税の準備をします

相続税の申告と納付

被相続人の所轄の税務署に申告、納付
遺産分割協議書に基づき相続財産の名義変更

練馬区 関澤税理士事務所