10種類の所得比較一覧表
種類 | 主な内容 | 源泉徴収※1 | 計算方法 | |
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所有財産によるもの | 不動産所得 | 地代、家賃、貸間代、小作料などで、事業・譲渡所得以外のもの | なし | 『収入金額』-『必要経費』 |
配当 所得 |
株式・出資の余剰金や利益の配当、余剰金の分配など |
|
『収入金額』-『株式などを取得するための借入金の利子』 | |
利子 所得 |
預貯金・公社債の利子、公社債投信・合同運用信託の分配金など | 原則、収入の15.315%+住民税5% | 『収入金額』=『所得金額』 | |
働きによるもの | 事業 所得 |
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、建設業などによる所得 | 一部あり | 『収入金額』-『必要経費』 |
給与 所得 |
給料、俸給、賃金、賞与など | 収入金額により源泉徴収あり | 『収入金額』-『給与所得控除額または特定支出控除額』 | |
臨時のもの ※ 2 |
譲渡 所得 |
土地、家屋、機械など、本来販売を目的としない資産の譲渡などによるもの | 一部あり | 『収入金額』-『土地建物などの取得費、譲渡費用』-『特別控除額』 |
一時 所得 |
懸賞の賞金、立退料、生命保険などの満期保険金など | 一部あり | 『収入金額』-『収入を得るために支出した費用』-『特別控除額』 | |
長年の結果によるもの | 退職 所得 |
退職手当※3、一時恩給など | あり | (『収入金額』-『退職所得控除額』)×1/2 |
山林 所得 |
山林の伐採または山林の譲渡によるもの | なし | 『収入金額』-『必要経費』-『特別控除額』 | |
その他 | 雑所得 | 原稿料(著述業以外の人)、貸付金の利子(貸金業以外の人)、年金、恩給など | 一部あり | (年金、恩給などの所得) 『収入金額』-『公的年金等控除額』 |
(上記以外の所得) 『収入金額』-『必要経費』 |
- ※1
- 所得税に加えて復興特別所得税も併せて源泉徴収されます。
- ※2
- 総合課税となる長期譲渡所得と一時所得は、その2分の1が課税対象となります。
- ※3
- 役員等としての勤続年数が5年以下である者が受け取る特定役員退職手当等に該当する場合は、「2分の1」計算の適用はありません。また、2022年分以後の所得税から、勤続年数5年以下の役員等以外の短期退職手当等についても、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分に「2分の1」計算の適用はありません。
- ※
- 本頁は、2024年8月末日現在の法令等に基づいています。