今月の経理・税務
- 2024年12月分の源泉徴収税額・特別徴収税額の納付……10日
- 納期の特例の適用を受けている場合の所得税および復興特別所得税の源泉徴収税額(2024年7月~12月徴収分)の納付……20日
- 11月決算法人の確定申告と納税……決算応当日まで
- 5月決算法人の中間(予定)申告と納税……決算応当日まで
- 2月・5月・8月決算法人の消費税・地方消費税の中間申告……決算応当日まで
- 源泉徴収票の本人への交付および一定要件者分の提出……31日
- 給与支払報告書、特別徴収票の提出……31日
- 固定資産税の償却資産申告書の提出……31日
- 2024年10月~12月分の労働者死傷病(軽度)報告の提出……31日
- 2024年12月分の社会保険料、子ども・子育て拠出金の納付……31日
- 延納が認められている場合の労働保険料第3期分の納付……31日
1月は年末調整の仕上げとして、次のような源泉徴収事務を行なう必要があります。
(1)納付税額の計算・納付書の作成
1月の納付税額は、年末調整による過不足額を精算した後の金額となります。納付書(徴収高計算書)を作成する際には「年末調整による過不足税額」欄に該当金額を記載します。
(2)未提出の証明書類の提出督促
年末調整の際、生命保険料や地震保険料の払込証明書、住宅借入金特別控除証明書など、各種控除に必要な証明書類を提出しなかった社員がいる場合は、改めて提出を促します。
これらの証明書類が提出されないと、社員は各種控除が受けられず、事務的にも年末調整の再計算を行なって不足額を徴収(控除)する手間が発生します。
1月は、「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」をはじめ、各種法定調書の提出月です(提出期限は原則として1月末日です)。
源泉徴収票は、1通を社員本人に交付します。
ちなみに、この源泉徴収票には1年間の給与の収入金額と所得税の年税額が記載されていることから、他に所得のない給与所得者にとっては、所得税の確定申告書に準ずるものと考えられています。
また、2024年中の給与等の金額が150万円を超える役員あるいは役員だった人や、同じく500万円を超える従業員については、税務署にも1通提出します。
給与支払報告書の提出先は、各人の2025年1月1日現在の住所地の市区町村になります(2024年中の支払額が30万円を超える退職者も含む)。
必要に応じて、退職所得の源泉徴収票なども、期限までに税務署や市区町村に提出します。
法定調書を作成したら、それらをまとめた合計表(「給与所得の源泉徴収票合計表」「退職所得の源泉徴収票合計表」など6種類の合計表)を作成し、期限までに併せて提出します。
1月の給与計算を開始するにあたり、2025年分の「扶養控除等(異動)申告書」(以下「申告書」)を社員(雇用期間が2か月以内の短期雇用者を除きます)に配付し、必要事項を記入のうえ、提出してもらいます。
申告書を提出できるのは1か所に限られていますから、役員などで2か所以上から給与の支払いを受けている場合は、提出先の確認が必要です。
また、2か月以内の短期雇用者であっても、契約延長や再雇用により2か月を超えて働く見込みがある場合などは、申告書を提出してもらいましょう。源泉徴収税額表の月額表もしくは日額表の甲欄を適用することで、税負担を軽減できます。
申告書を受理したら、記載内容をチェックし、源泉徴収簿(賃金台帳)に税額表の適用区分、扶養親族の人数など所要事項を正しく記入します。
なお、マイナンバー(個人番号)の記載は基本的に必要です。
ただし、従業員本人、源泉控除対象配偶者および控除対象扶養親族等の氏名・個人番号等を記載した帳簿を備えている場合には、個人番号の記載は必要ありません。
固定資産税は、その年の1月1日の時点で所有している土地・家屋・償却資産に課される市町村税です。
このうち償却資産については、所有者から提出された償却資産申告書に基づき課税されます。
申告用紙や説明書は、2024年の12月中に市町村(東京23区では都税事務所)から郵送されてきます。償却資産申告書の提出期限は1月末日ですが、期限を早めている市町村もあるので、確認しておきましょう。
1月は、賞与から徴収した社会保険料の支払い、年末調整の結果による過不足税額の精算など、例月とは異なる資金需要が発生します。また、クリスマス商戦や年末商戦用に仕入れた商品などの支払いも重なる時期です。
早めに年度末までの資金繰りを確認し、借入の必要があれば金融機関に打診しておきましょう。
出典・文責 ≫ 日本実業出版社・株式会社エヌ・ジェイ・ハイ・テック