重要書類等の紛失・盗難に伴う手続き
手形・小切手
- (1)
- 支払場所の金融機関に事故届を出す(他から受け取った手形は、振出人に連絡して、事故届を出してもらう)
- (2)
- 最寄りの警察署へ紛失届(盗難届)を出す
- (3)
- 裁判所に公示催告の申立てをする
- (4)
- 公示催告期間内に所持人が現われなかった場合には、除権決定(手形・小切手を無効にする決定)がなされ、その手形・小切手は無効になる
印鑑
会社印
- (1)
- 法務局(登記所)にその旨を届けるとともに、改印届を提出する
- (2)
- 最寄りの警察署へ紛失届(盗難届)を提出する
- (3)
- 関係先、取引先に改印した旨を連絡する
個人の実印
- (1)
- 市区町村役場にその旨を届けるとともに、改印届を提出する
- (2)
- 最寄りの警察署に紛失届(盗難届)を提出する
・認印の場合、とくに手続きは必要ない
契約書
- (1)
- 盗難にあった場合は、最寄りの警察署へ盗難届を出す
- (2)
- 公正証書にした契約書の場合は、認証を受けた公証役場で謄本を交付してもらう
- (3)
- 通常のケースでは、契約書をなくしたからといって契約そのものの効力に変化はないが、相手方に連絡をして、新たな契約書を取り交わす、相手先で保管しているもののコピーをもらうなど、万一の事態に備えたほうがよい
経費精算のための領収書
受け取った領収書を紛失した場合は、発行者に再発行を依頼する(発行した側に再発行する義務はないので、必ずしも応じてもらえるとは限らない)
- ※
- 本頁は、2024年8月1日現在の規定より抜粋しています。