ライフプランニング・ハッピーリタイアメント

経営者の方だけでなく、従業員の方、または専業主婦(主夫)の方それぞれにライフプランがあり、それには経営リスク、将来の補償、資産形成等のプランニングが必要になります。

そして勇退後および老後への将来の備え、相続発生後までの対策を講じておくことが必要といえます。

1.万が一への備え

万が一が起きたときの備えは、生命保険で手当しておくことになります。

経営者の方・従業員の方等のご年齢や家族構成にもより最適な保障額はかわります。

若い経営者の方・従業員の方等であれば、お子様の養育費や家計費がどの程度かかるのかを考える必要があります。

また個人事業、法人を経営されている経営者の方々は、今後の家庭のリスク以外にも経営リスクにも備えなければなりません。

借入金の返済原資、事業継続のためには継承される経営者の方や運転資金が確保できる準備金、事業閉鎖の場合には従業員の退職金準備金、閉鎖のための清算資金等を考慮する必要があるでしょう。

2.将来の老後資金への備え

昨今の年金不信により、年金未加入者が増えているというのが実態です。

現在の老齢年金を受け取ることができる権利は、25年以上厚生年金または国民年金を支払った方です。

それでも心配であれば、個人年金保険への加入にて手当しておく。 法人の経営者の方であれば、退職金の準備資金を手当しておくこと、個人事業の経営者の方であれば、小規模企業共済にて手当しておくということが必要でしょう。

3.勇退後キャッシュはないが、不動産は所有しているという方へ

リバースモーゲージという制度があります。これは、自宅など所有する不動産(土地)を担保に融資を受け、死後にその不動産を売却して返済する仕組みです。

老後資金を補う目的で高齢者向けに設計されています。融資の限度額は、提供機関により異なりますが、不動産評価額の50%〜80%とされています。

現在、中央三井信託銀行、東京スター銀行、群馬銀行、厚生労働省が取扱っています。

ただ、リスクとして不動産評価額の下落により融資を受けることのできる限度額が縮小する場合や金利変動によって受取額が少なくなってしまう場合、そして長生きした場合において限度額に達してしまうとそれ以上の融資を受けることができなくなるといったものがあります。

4.任意後見制度の利用

将来事故等で意思能力がなくなってしまった場合や認知症等になってしまった場合に備えて、ご自分の財産管理や*身上監護について本人が十分な判断能力があるうちに、任意後見人に代理権を与えておくことができる制度です。

これは、公正証書によって契約しておくことが義務付けられています。財産管理方法や身上監護の意思を公証人と任意後見人に伝えて契約書としておくためです。

任意後見人は、親族の方でも弁護士や司法書士、税理士等の専門家でも構いません。


*身上監護
法律用語ですが、身上監護とは意思能力がなくなってしまったときにどのような生活がしたいか、どのような介護サービスを受けたいかという意味になります。

5.成年後見制度の利用

これは、上記の任意後見契約を締結されていない方がもし認知症等になってしまった場合、後見人といって意思能力がなくなってしまった本人に代わり不動産の売却や遺産分割協議書へのサイン・押印等を行なってもらう代理権を与える人を選任することができる制度です。

意思能力の程度により、後見、保佐、補助と分かれています。それぞれに代理権を持つ方のことを後見人、保佐人、補助人といいます。それぞれのケースにおいて、代理権の範囲が法律において定められています。

昨今では、本人の判断能力が若干落ちているといった場合に、本人から申し立てをすることができる補助の利用が増えています。

6.遺言書の作成

本人の相続が開始されたときに備えて、遺産分割の方法や家族のことなどを遺言として残しておくものです。

遺言書には、

  • 自筆証書遺言(費用もかけずに自分で作成することができますが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には無効になる恐れがあります。また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。)
  • 公正証書遺言(公証人が遺言者の遺言を聞き取って、公証人が作成する方式です。遺言が無効になることや、偽造の恐れもなく、原本を公証人役場に保管しておくことになるので紛失の恐れもありません。)
  • 秘密証書遺言(公証人が遺言者の遺言を聞き取って、公証人が作成する方式です。遺言が無効になることや、偽造の恐れもなく、原本を公証人役場に保管しておくことになるので紛失の恐れもありません。)


と3類型あります。
一番確実に遺言を残したい場合には、手数料はかかりますが公正証書遺言が適切かと思われます。

7.尊厳死宣言

これは、無意味な延命治療はやめてほしいという意思を示すための宣言書です。

家族の同意を得ていることや、医師を犯罪捜査や訴追の対象にしないで欲しいというお願いを入れるのが一般的です。
これも、公証人に内容を聞き取ってもらい公正証書として残しておくことがいいでしょう。

8.エンディングノートの作成

エンディングノートとは、自分自身で人生を振り返り、生き方や死に方である死生観を、家族や友人、知人に残しておくために作成するものです。

つまり、過ぎ去りし日のことや、今後の展望、自分の死を伝える相手のリスト、葬儀についての希望、配偶者や家族へのメッセージ等の生前の意思表明をしておくものです。

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