比較的所得の高い経営者の方・あるいは将来相続税が発生する可能性のある方は、必ず将来的に発生する相続税の対策を打っておくことが不可欠です。
現状における相続税シミュレーションを行い、最適な節税策を講じていく必要性があります。
婚姻期間が20年以上である等の要件を満たしている場合、財産の多い経営者の方から配偶者の方へ居住用財産等の生前贈与をすることにより相続税の軽減を図ることができます。
配偶者の方、お子さま、お孫さま等へ相続発生以前に贈与をすることによって、相続税の軽減を図ることができます。
想定される経営者の方の遺産の総額により、110万円の非課税枠以上に生前贈与を行い、贈与の時点で贈与税を支払うほうが、相続税が安くなる場合もあります。
お子さんやお孫さんが住宅取得財産を取得する際に資金の贈与をする場合においては、平成27年中は1,000万円まで非課税となる特例を活用することにより、相続税の負担の軽減を図ることができます。
非課税の特例は、以下のようになっています。
平成27年 1月〜12月まで … 1,000万円(1,500万円)
平成28年 1月〜翌年9月まで … 700万円(1,200万円)
平成29年10月〜翌年9月まで … 500万円(1,000万円)
平成30年10月〜翌年6月まで … 300万円(800万円)
( )は、「良質な住宅家屋」の場合に適用される金額です。
ただし、消費税が10%になった時に住宅を取得する場合には、更に非課税
枠が広がります。
平成28年10月〜翌年9月まで … 2,500万円(3,000万円)
平成29年10月〜翌年9月まで … 1,000万円(1,500万円)
平成30年10月〜翌年6月まで … 700万円(1,200万円)
( )は、「良質な住宅家屋」の場合に適用される金額です。
法人によって出資額の引下げの手法はケースバイケースですが、役員報酬の引上げや退職金の支出、退職準備資金の積立て等によって毎年利益が出ている場合における純資産額(資産から負債を引いた額)を引下げることによって相続税の負担の軽減を図ることができます。
建物・土地等の相続税評価額は、時価等のおよそ7割〜8割程度とされています。
したがって、現金や借入金による建物・土地等の取得で評価額を引下げることによって相続税の負担の軽減を図ることができます。
今後値上がりが予想される不動産や法人の場合の出資額、または賃料等を生み出す不動産を一定の条件を満たす場合にお子さま等に生前に贈与することにより相続税評価額が下がることになります。(適用要件の吟味、シミュレーション等が必要になります。)
将来の事業承継者へあらかじめ生前贈与により財産の引継ぎを行なっておくことにより相続税の負担の軽減を図ることができます。 (上記2の生前贈与、6の相続時精算課税制度の活用との兼合いを検討する必要があります。)
経営者の方が先にご逝去され、配偶者の方が遺産を相続される場合には、配偶者がご逝去された後の相続(二次相続といいます)による相続税負担を考慮する必要があります。
相続税の計算においては配偶者控除といって、配偶者が取得された遺産については一定の相続税の軽減措置があります。
この特例を使うことによって、一見相続税負担が軽くなるように思われがちですが、一次相続における遺産分割の仕方によって、一次相続・二次相続におけるトータルの相続税負担を考慮しておかなければ相続税負担が重くなるケースが多々あります。
一次相続発生時における遺産分割によって生じる相続税等のシミュレーションを行なう必要があります。
配偶者の方、経営者の方と同居されているお子さまが居住用財産を相続される場合、もしくは事業を承継される相続人の方が事業の土地等を引き継ぐ場合においては、一定の条件のもと特定居住用宅地等である場合330u、特定事業用宅地等である場合400uまで、土地の評価額の80%相当額の相続税が軽減される特例があります。
この特例を使うことによって、相続税の負担の軽減を図ることができます。
資産形成の一環として賃貸物件を取得する方法があります。
賃貸物件の相続税評価額は、地域によって借地権割合や借家権割合が違いますが、賃貸物件以外の不動産と比べてさらに相続税評価額が下がることにより相続税の負担の軽減を図ることができます。(賃貸物件への投資は、勇退後も年金等のように毎月収入があるといったメリットがありますが、空室リスク・賃貸不動産の価値の下落・老朽化による修繕費等の費用の支出等のデメリットもあるため十分に検討する必要があります。)
相続人が生命保険金及び退職金として財産を受け取ったときにおいては、相続税の計算上において一定の非課税措置があります。
生命保険金及び退職金ともに500万円×相続人の数(例えば相続人の方が4人の場合には、500万円×4人分=2,000万円)が非課税となります。(法人の場合には退職金規定の整備が必要になります。個人の場合で小規模企業共済に加入されている場合において相続人の方が取得した場合に退職金として取扱われます。)
法人の場合においては、役員の方がご逝去された場合において一定の弔慰金を遺族の方が受取ることができます。相続税法上非課税とされる範囲は下記のとおり規定されています。
限度額いっぱいの弔慰金を支給できるように原資として生命保険金額を設定する等がポイントとなります。
相続人の方が、経営者である場合、経営者以外の方である場合によって相続すべき財産に違いが生じてきてしまいます。
経営者である相続人の場合には、事業の財産を多く引き継ぐ可能性が高く、経営者以外の方が相続人である場合には現金等を引き継ぐ場合が多く発生してきます。
そのような場合に、相続人である経営者の方が相続税を現金にて支払うことができなくなってしまう事態が想定されます。
こうしたケースにおいては、現金を相続される相続人から現金以外を相続される相続人に、遺産分割時において現金を渡す(代償分割といいます。)ことができます。この対策のため、相続税の納付のための現金をいかに残しておくべきか検討しておく必要があります。
法人の場合には、代表取締役だけではなくできるだけ多くの金額を親族等へ役員報酬や退職金(いずれも税務上適正な額)として支出し、利益等の蓄積による純資産額の増大を防ぐことにより相続税の負担の軽減を図ることができます。
個人事業の場合、配偶者等への青色専従者給与(税務上適正な額)を支出することにより経営者の方の所得分散をすることができ、相続税の負担の軽減を図ることができます。
法人設立時において、今後経営者の方の所得金額が増えることが予測される場合において、出資額を親族等で分散することにより相続税の負担の軽減を図ることができます。
個人事業においては配偶者等への青色専従者給与の支給額が税務署への届出の範囲内等制限が多く所得の分散を図ることが容易ではない部分がありますが、法人の場合には、親族等へ支給する役員報酬については税務署への届出の必要はなく支給することができます(ただし、税務上適正な額)。
また、個人事業では認められていない経営者の方、親族等への退職金の支給が可能となります。
このように法人を設立することによって所得の分散をすることができ相続税の負担の軽減を図ることができます。(法人の設立にはメリット・デメリットがあります。十分に検討する必要性があります。)