経営状況が悪く借入金の返済もままならないことから閉鎖、倒産をお考えの経営者の方、その前に事業再生という手法があります。
事業再生とは、債務の整理等を行なうことにより財務の再構築を図るとともに事業の再構築を行い、十分な事業利益を確保すること等により事業を持続可能にさせる方法をいいます。
私的整理とは、法的手続きによらず債権者と債務者との自主的協議により事業再生を行なう方法です。
法的整理とは、民事再生法、会社更生法(個人の方は会社更生法の適用はありません。)などの法的手続きに従って、裁判所の管轄下で事業再生を行なう方法です。
経営不振に陥った場合には、当然に最初に取り組むべきことは外部の協力を得ずに、自力で再生することです。手法としては、経費の削減、リストラ、金融機関への返済猶予、リスケジュール(金融機関に対して返済期間の延長や月額返済額の見直し)等を行なう方法です。金融機関に対して、返済猶予やリスケジュールを申し出る場合、今後の収支計画、資金計画案が必要な上、新たな資金融資が受けにくくなるといったことも考慮しておく必要があります。
事業再生ADRとは、法務省による「裁判外紛争解決手続認証制度」により、認証を受けた事業者が紛争の範囲が事業再生にかかる場合、経済産業省による認定を受けて行なう事業をいいます。
これは、私的整理について事業再生を専門とした実務家の調整・監督のもとで公正中立性を保ちつつ行なうことができ、つなぎ融資に係る公的保証制度が整備され、また債務免除に係る債務免除益に対しての優遇措置を受けることができます。
取引先にまで迷惑が及ぶ可能性もある法的整理が使いにくい場合や、取引銀行との返済の猶予や債務免除を受けたい場合、当事者間だけでの話し合いがうまくいかない場合に、第三者的中立な立場で債権者・債務者間の交渉や計画案の策定などを行なってもらうことができます。
事業再生ADRの利用は秘密保持が原則ですので、公表等はされません。
(注)個人事業は、対象とされていません。
企業再生支援機構とは、地域の中堅・中小企業の事業再生のために官民共同で設立された組織です。
私的整理において、公的・中立的な第三者であり、難航しがちな債権者間の利害調整等に対応します。
企業再生支援機構は、金融機関等に対して債権の回収を一時停止するよう要請したり、事業者に対する出資、融資による資金提供を行なうことができます。
また、案件に応じて事業再生のプロフェッショナルを派遣して、経営についての助言・指導を行なう、最適なスポンサーを探す等の措置を講じることもできます。
また債務免除に係る債務免除益に対しての優遇措置を受けることができます。
ただ、支援の決定をした事業者については、必ず企業名を公表することとなっています。
特定調停法は、法人や個人の倒産・破産を回避するため、裁判所の調停のもとで、債務者救済策として当事者間の合意を促す制度です。
民事再生法を申請すれば、倒産という扱いになりますが、特定調停であれば倒産とは扱われないため、事業の信用の毀損が少なくてすむというメリットがあります。
調停委員会は通常、裁判官のほか、法律・税務・金融・企業財務・資産評定の専門家2名以上で組織されます。しかし、事業再生ADRを経た後の特定調停では、裁判官だけの単独調停も可能です。
民事再生法とは、個人、法人等を問わず裁判所の管轄のもとで行なわれるとりわけ中小企業者のための再建型の倒産処理手続きです。
すべての債権者、すなわち金融機関、仕入先の会社、リース会社等が対象となります。原則として一律に、債権カット等の対象となります。
ただし、税金・社会保険等のカットは対象とならないため返済計画等を十分に考慮したうえでの申し立てが必要になります。
法的再生手続きのため、企業名等は公表の対象となります。また債務免除に係る債務免除益に対しての優遇措置を受けることができます。
申し立て時期については、弁護士、税理士等との綿密な調整が必要になってきます。
個人事業者については、住宅ローンを除く債務が5,000万円以下等の一定の要件を満たす必要があります。