節税対策

事業にかかわる節税策には、法人の場合、個人事業の場合とそれぞれにさまざまな策があります。

ただ、すべての税に精通した税理士でなければ講じられない策やいかに租税回避とされないような策を講じるか、その策が果たして相続税対策の上でも最善の策なのか等いろいろな要素を加味した上で、シミュレーションをはじめ、経営者の方との話し合いによって決定すべき問題でもあります。

税金負担に悩んでいらっしゃる経営者の方々、セカンドオピニオンが医療で当然のように税理士業界においても必要不可欠であるといえます。
どんな策を講ずることができるのか、決算書等をお見せいただければ適切なアドバイスを施すことも可能かと思います。どうぞセカンドオピニオン税理士としてご相談いただけましたらと思います。

法人の場合

1.役員報酬の設定

法人の場合には、役員報酬をいくらに設定するかによって、法人にかかる税負担及び個人にかかる税負担が少なくなるかが決定してきます。
ここで、いかに親族の方々を役員として役員報酬によって、法人から所得分配していくかが将来の相続税対策の上でも重要な位置を占めていきます。

役員報酬は、税務上期首から3ヶ月以内に改訂することが原則となっています。
したがいまして、その年度の決算予測から役員報酬を3ヶ月以内に決定し、税負担のシミュレーションを講じておくことが節税策にもつながることになります。

2.役員へのボーナスの事前届出制度の利用

役員の方であっても、事前に税務署へ届出をしておくことによってボーナスの支給をすることができます。

税務上、事前確定届出給与といういい方をしますが、役員のボーナスを原則として株主総会の開催後1ヶ月を経過する日までに税務署へ一定の書面を提出することによって、その役員へのボーナス支給額を法人の経費とすることができます。
すなわち、代表取締役には夏と冬に200万円ずつ、役員には夏と冬に100万円ずつとあらかじめ定めておくことができます。

経営状況が、決算予測どおりであれば問題ないのですが、業績悪化等の事由により役員へのボーナスの支給が困難になった場合には、業績悪化による臨時株主総会を開催することによって、ボーナスの額を減額することが税務上認められています。
毎月経営状況を把握している税理士の立場からの判断が必要になる節税策といえるでしょう。

3.生命保険の活用による退職金の準備金

法人の場合、役員に退職金を出すことができます。
ただし、税務上役員退職金として支出する額が過大である場合には、経費化することができない場合がありますので、税理士による適正な額の判断が必要不可欠になってきます。

退職金の準備金として積み立てておく生命保険のほとんどが積み立て型の保険でかつ法人の経費(保険の種類により1/2経費や1/4経費等)となる保険であり、なおかつ役員等に万が一のことがあれば保障もついているものとなります。

年齢や保険の種別によりますが、解約返戻率がほぼ100%を超えるものがほとんどであり、税効果も加味すればより資産形成効果が高いものになるといえることができます。
法人税務等に詳しい生命保険会社からの提案内容や経営状況を把握している税理士からのアドバイスが必要になってくるといえます。

4.従業員の退職金準備資金・福利厚生としての生命保険の利用

従業員の退職金の準備資金の積立、及び従業員に万が一のことがあれば遺族の方に生命保険金が支払われる養老保険の活用といったものがあります。
完全に積み立て型の保険であり、満期を迎えれば解約返戻金がほぼ100%法人に戻ってくるため、その資金を原資として従業員の退職金とすることができます。

原則として、従業員がほぼ全員加入することが必要である等の税務上の要件をクリアしておくことが必要であるといえるでしょう。
これも、法人税務等に詳しい生命保険会社からの提案内容や経営状況を把握している税理士からのアドバイスが必要になってくるといえます。

5.少額減価償却資産の購入による節税

平成28年3月31日までの間に、取得価額が30万円未満である資産を購入した場合については、その適用を受ける事業年度における30万円未満の資産の購入額が300万円に達するまでの金額については、全額法人の経費として算入することができます。

ただし、資本金等の額が1億円以下であり、かつ青色申告法人であることが要件になります。
この資産は、器具及び備品、機械・装置等のほか、ソフトウエア等も対象となります。ただし、この特例を使った場合には、償却資産税の対象となってしまうデメリットもあるため、税理士との相談が必要といえます。

6.中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除

青色申告法人で資本金等の額が3,000万円以下の中小企業者等が、平成22年4月1日から平成29年3月31日までの間に特定機械装置等を取得等した場合には、取得価額の30/100に相当する金額を特別償却するか、あるいは取得価額の7/100の税額控除のいずれかを選択することができます。

7.中小企業倒産防止共済制度への加入

中小企業倒産防止共済制度は、売掛債権が回収不能になった場合において、資金繰り難に陥った際に原則として掛け金総額の10倍までを無担保・無保証人にて独立行政法人 中小企業基盤整備機構が貸し付ける制度です。

掛け金は、法人の全額経費となり、しかも積み立て型となりますので40ヶ月以上経過後に解約されても100%返戻されるため節税策としては効果の大きいものといえます。

毎月の掛け金は、5千円から20万円までとなっており、積立限度額は8百万円までとなっています。
なお、加入条件は、法人のうち、資本金等の額が5千万円以下または従業員数が100人以下の場合に適用になります。

8.中小企業退職金共済制度の利用

国が運営する従業員のための退職金制度です。
掛金は、法人の全額経費になります。

また、掛金の一部を国が助成する制度もあり、積立利率も通常定期預金等よりもよいため準備資金の積立には良い制度であり、節税効果もあります。

ただし、受取人は法人ではなく従業員本人であるとなっています。例えば、不正等による解雇の場合においても直接従業員に支払われるという面もあるため、税理士との相談が必要といえます。なお、加入条件は、法人のうち、資本金等の額が5千万円以下または従業員数が100人以下の場合に適用になります。

9.貸倒引当金の計上

将来の貸倒のリスクに備えて、期末における売掛債権等に対して一定の割合(業種区分により違いがあります。)で経費に計上することができます。

ただし、翌期に貸倒事由がなかった場合、経費に計上した額は、戻し入れ金として利益に計上することになるため、最初の期だけの節税策といえます。

個人事業の場合

1.適正な青色専従者給与の設定

税務調査等で否認されない範囲内での青色専従者給与の設定が必要です。 青色専従者給与の支払いは、所得税・住民税の節税効果だけではなく、相続税対策としても大きな効果があります。
税務調査で否認されることをおそれて、低めに設定してしまうとその節税効果が薄れてしまうことになります。

事務長職、経理事務、人事等を担当していれば当然に一般職員よりも多くの給与を支払うことも可能です。 税務調査で否認されないためには、いかに適正な給与として仕事をされているかの証拠をきちんと整えておくことが必要になってきます。

2.青色専従者給与の賞与の算定

青色専従者給与の設定には、必ず税務署への給与の額、賞与の額の届出が必要になります。

毎月の額は、届出の範囲内で一定となりますが、賞与につきましては夏3ヶ月、冬3ヶ月というように届け出範囲を多く定めておけば、年額6ヶ月以内であれば出しても出さなくてもいいことになります。

つまり、経営状況がよければ満額支給、経営状況が悪化していれば2ヶ月だけの支給、又はまったく支給しないといった選択もすることができます。
はたして、いくら賞与をだせばよりよい節税効果が現れるのか、税理士のシミュレーションが必要不可欠です。

3.法人の設立

個人の税率は、超過税率といって所得の額によって段階的に上がっていく仕組みになっています。

所得税・住民税・事業税(業種により事業税率の違いがあります。)をあわせた税率負担は、最高60%にもなります。
しかしながら、法人の場合には30%〜35%といった一定の税率で課されるため、個人と法人の税率の差の分だけ節税効果が現れることになります。

また、法人を設立して、役員報酬として給与形態で受け取ることができますので給与所得控除といった一定の割合で経費控除のようなかたちで税金が安くなる効果もあります。
また、法人設立時の資本金等の配分方法や設立後の役員報酬の設定により、相続税効果も大きくなります。 そして、勇退時に退職金として役員は受け取ることが可能であるため、さらに節税効果が大きくなります。

法人設立には、節税効果だけではなくメリット・デメリットもあるため税理士との十分な打ち合わせが必要になってきます。

4.小規模企業共済制度への加入

独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営している個人の事業主の方や法人の役員の方(一定の法人を除く。)を対象とした退職金の積立金制度です。

掛金は、毎月1千円〜7万円まで設定でき、全額所得控除となるため節税効果が大きい制度です。
例えば、経営者の方が加入された場合で年額84万円の最高額を掛金として支払った場合には、課税される所得金額が1,000万円とした場合361,200円もの節税効果が現れます。

退職時には退職金として受け取ることができ、なおかつ退職所得は所得税・住民税課税も比較的少なくなる仕組みとなっています。一定の積立利息が付加されるため、積立額よりも多くの金額を受け取ることができることになります。

5.従業員の退職金準備資金・福利厚生としての生命保険の利用

従業員の退職金の準備資金の積立、及び従業員に万が一のことがあれば遺族の方に生命保険金が支払われる養老保険の活用といったものがあります。

完全に積み立て型の保険であり、満期を迎えれば解約返戻金がほぼ100%個人事業主に戻ってくるため、その資金を原資として従業員の退職金とすることができます。

原則として、従業員がほぼ全員加入することが必要である等の税務上の要件をクリアしておくことが必要であるといえるでしょう。
これは、個人事業経営に詳しい生命保険会社からの提案内容や経営状況を把握している税理士からのアドバイスが必要になってくるといえます。

6.少額減価償却資産の購入による節税

平成28年3月31日までの間に、取得価額が30万円未満である資産を購入した場合については、その適用を受ける事業年度における30万円未満の資産の購入額が300万円に達するまでの金額については、全額個人事業の経費として算入することができます。
ただし、青色申告であることが要件になります。

この資産は、器具及び備品、機械・装置等のほか、ソフトウエア等も対象となります。
ただし、この特例を使った場合には、償却資産税の対象となってしまうデメリットもあるため、税理士との相談が必要といえます。

7.中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除

青色申告者である中小企業者が、平成22年4月1日から平成29年3月31日までの間に特定機械装置等(機械及び装置=一台あたり160万円以上のもの・器具及び備品のうちインターネットに接続されたデジタル複合機等=120万円以上のもの・ソフトウエア等=70万円以上のもの)を取得等した場合には、取得価額の30/100に相当する金額を特別償却するか、あるいは取得価額の7/100の税額控除のいずれかを選択することができます。

8.中小企業倒産防止共済制度への加入

中小企業倒産防止共済制度は、売掛債権が回収不能になった場合において、資金繰り難に陥った際に原則として掛け金総額の10倍までを無担保・無保証人にて独立行政法人 中小企業基盤整備機構が貸し付ける制度です。

掛け金は、個人事業の全額経費となり、しかも積み立て型となりますので40ヶ月以上経過後に解約されても100%返戻されるため節税策としては効果の大きいものといえます。

毎月の掛け金は、5千円から20万円までとなっており、積立限度額は8百万円までとなっています。
なお、加入条件は、従業員数が100人以下の場合に適用になります。

9.中小企業退職金共済制度の利用

国が運営する従業員のための退職金制度です。

掛金は、個人事業の全額経費になります。
また、掛金の一部を国が助成する制度もあり、積立利率も通常定期よりもよいため準備資金の積立には良い制度であり、節税効果もあります。

ただし、受取人は個人事業主ではなく従業員本人であるとなっています。
例えば、不正等による解雇の場合においても直接従業員に支払われるという面もあるため、税理士との相談が必要といえます。

なお、加入条件は、従業員数が100人以下の場合に適用になります。

10.貸倒引当金の計上

将来の貸倒のリスクに備えて、期末における売掛債権等に対して55/1,000の割合で経費に計上することができます。

ただし、翌期に貸倒事由がなかった場合、経費に計上した額は、戻し入れ金として利益に計上することになるため、最初の期だけの節税策といえます。

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